規約

緑区少年野球連盟規約

   第1章 総 則

第1条 本会は緑区少年野球連盟(以下連盟)という。
第2条 本連盟は、緑区を中心に活動する小学生のチームを対象とする。
第3条 本連盟は、野球を通じて小学生の健全な精神及び身体を育成し、友情を深めることを目的とする。
第4条 本連盟の事務局を緑区内に置く。
第5条 ① 本連盟の公式行事は、連盟の決定する春季・秋季大会のほか、随時行う役員会の決定する試合、各種講習会及び第3条の目的遂行のための事項とする。
② 本連盟の公式行事以外の中央大会への参加については、連盟の承認を得、大会及び試合の結果を連盟に報告する。
③ 中央大会への出場チームは、大会の成績を参考にし、役員会にて推薦し、理事会で承認する。

   第2章 会 員

第6条 本連盟の会員は、連盟所属のチームをもって会員とする。
第7条 本連盟の会員となるには、連盟役員あるいは地区長の推薦の上、理事会の承認を受けなければならない。
第8条 本連盟の会員は、その旨を会長に届け出て退会することができる。
第9条 会員で連盟の趣旨、目的に反するような行為のあった時は、役員会及び理事会の決議に基づき、総会の承認を得て除名することができる。
第10条 既納の会費その他の拠出金品は、その理由いかんを問わず、これを返還しないものとする。

   第3章 役 員

第11条 本連盟に次の役員をおく。
会長=1名  理事長=1名  副理事長=若干名  事務局長=1名  部長=若干名 事務局次長=1名
第12条 本連盟は、必要に応じ次の連盟補佐役をおくことができる。
名誉会長  相談役  顧問
第13条 本連盟に賛助会員をおくことができる。
本連盟の趣旨に賛同するものをもって賛助会員とする。
第14条 理事及び役員の選出方法
① 理事
理事の構成及び選出は、次のとおりとする。
地区長 : 地区所属チームの推薦  4名
推薦理事 : 連盟役員の推薦  20名以内
審判部長及び副部長 : 審判部の推薦  4名以内
審判部事務局 : 審判部の推薦  1名
② 役員
連盟は前項の理事の互選により、下記の役員を選出し、総会の承認を受ける。
理事長  副理事長  事務局長  部長  事務局次長
連盟は前項の理事の総意に基づき、下記の役員を推薦し、総会の承認を受ける。
会長
連盟は前項の理事の総意をもって、下記の連盟補佐役をおくことができる。
名誉会長  相談役  顧問
③ 理事補充
理事長、副理事長の選出に伴い、新たに2名の理事を補充する。
理事長、副理事長が地区長の場合は新たに地区長を、推薦理事の場合は推薦理事を補充する。
④ 会計監査
連盟は前項の理事の総意に基づき、連盟所属チームから会計監査を2名選出し、総会の承認を受ける。
第15条 理事、役員の任期は2年とする。但し、重任を妨げない。任期中に理事、役員が退任した場合、理事会の承認を得て補充できる。この場合は、前任者の残存期間とする。
第16条 理事、役員で連盟の趣旨、目的に反するような行為のあった時は、役員会及び理事会の決議に基づき、除名することができる。
第17条 会長は連盟を代表する。
第18条 理事長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
第19条 理事長は会務を総務する。
第20条 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時は、その職務を代行する。
第21条 事務局長は会の事務を全て管理し、全ての事務手続きは事務局長の承認を必要とする。
第22条 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故ある時は、その職務を代行する。
第23条 理事は理事会と連盟行事に出席し、本連盟の運営に当たる。
第24条 会計は連盟の収支を明確に記帳し、会計監査の承認を得て決算の報告をする。全ての連盟の収支に関する事項は、会計の承認を必要とする。
第25条 会計監査は、会計を監査する。
第26条 各部長は、第6章の職務を担当する。

   第4章 会 議

第27条 会議は、総会・役員会・理事会及び部会とする。
第28条 各会議の議長は、推薦または選出されたものがこれに当たる。
第29条 総会
① 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
② 定期総会は、毎年1回、会長が招集する。
③ 臨時総会は、会長が必要と認めた時、又は会員の3分の1以上よりの要請があった時、会長が招集する。
④ 総会は、会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
総会の決議は、出席者の過半数の同意を必要とし、議決権は1会員につき1とする。
但し、委任状をもって出席とみなすことができる。この場合は、委任状の効力は議決権に及ばない。
第30条 役員会
① 役員会は、会長・理事長・副理事長・事務局長・会計・部長・事務局次長で構成する。
但し、必要に応じ連盟補佐役を会長が招集する。
② 役員会は、事業計画案の策定、連盟運営または緊急課題の協議及び中央大会推薦チームの選定を行い、後日理事会の承認を得る。
③ 役員会は、3分の2以上の出席がなければ開催することができない。
役員会の決議は、出席者の過半数の同意を必要とする。但し、委任状をもって出席とみなす。この場合は、委任状の効力は議決権に及ばない。本項は、連盟補佐役には適用しない。
第31条 理事会
① 理事会は、第14条①項の理事で構成し、理事長が招集する。但し、必要に応じ会長・副会長・連盟補佐役を招集する。
② 理事会は、役員会の決定事項の審議及び理事会の決議に基づく連盟の運営に当たる。
③ 理事会は、3分の2以上の出席がなければ開催することができない。
理事会の決議は、出席者の過半数の同意を必要とする。但し、委任状をもって出席とみなす。この場合は、委任状の効力は議決権に及ばない。
第32条 部会
部会は、第6章の職務を遂行するに当たり、必要に応じ開催する。

   第5章 会 計

第33条 本連盟の会計は、つぎの各項をもって構成する。
1 年会費  2 大会参加費  3 寄付金品  4 資産より生ずる収入  5 その他の収入
第34条 年会費
① 本連盟の年会費は、理事会で決定する。但し、賛助会費は一口10,000円とする。尚、理事会で必要と認めた時は、臨時徴収をすることができる。
② 前項の年会費は、春季大会申し込み時に全額納入とする。
第35条 大会参加費
① 本大会の大会参加費は、大会要綱で定める。
② 前項の大会参加費は、大会申し込み時に全額納入とする。
第36条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
第37条 本連盟の予算は毎会計年度開始時に役員会が計画編成し、理事会の審議を経て総会の決議を得なければならない。

   第6章 部

第38条 本連盟は、つぎの部を置き活動する。
運営部
審判部
技術指導部
① 運営部
運営部の職務は次のとおりとする。
○ 連盟主催及び関係団体の大会の運営
○ 大会グランドの管理運営
○ 連盟の広報活動
○ 指導者の育成
② 審判部
審判部の職務は次のとおりとする。
○ 連盟主催及び関係団体の試合の運営と審判
○ 審判部員の登録、抹消及び育成
○ 審判部員の普及活動
③ 技術指導部
技術指導部の職務は次のとおりとする
○ 少年野球の技術向上における研究、講習会に参加し、各チームへ展開
○ 連盟所属チーム指導者への技術指導及び育成
○ 各クラス選手の技術指導及び育成
第39条 各部長は、部の構成・運営方法を策定し、役員会の承認を得る。

   第7章 規約改正

第40条 本規約は、総会において出席者の3分の2の同意によって改正できる。

   付 則
本規約は、昭和50年9月1日より適用する。
本規約は、昭和52年3月10日より一部改正し適用する。
本規約は、昭和56年3月15日より一部改正し適用する。
本規約は、平成元年3月11日より一部改正し適用する。
本規約は、平成18年3月11日より一部改正し適用する。
本規約は、平成21年3月1日より一部改正し適用する。
本規約は、平成22年3月7日より一部改正し適用する。
本規約は、平成27年3月8日より一部改正し適用する。
本規約は、平成28年3月6日より一部改正し適用する。
本規約は、令和2年2月29日より一部改正し適用する。
本規約は、令和4年3月26日より一部改正し適用する。
本規約は、令和5年3月5日より一部改正し適用する。


【参考資料】

慶弔見舞金制度

◎ 慶弔見舞金を下記のとおり制定する。
適用範囲
緑区少年野球連盟の理事・審判部員・登録チームの監督とその配偶者(会員と呼ぶ)及び市連盟の役員に適用する。

① 会員が死亡したとき......10,000円
② 会員が1ヶ月以上入院したとき......5,000円
③ 市連盟役員が死亡したとき......5,000円
④ その他祝儀(創立祝金・優勝祝金)......5,000円
⑤ ①~④項以外のものは、役員会で決定する。

◎ 平成10年3月15日 定期総会にて承認

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